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 台湾ビザ(入国査証)情報

台湾への旅行であれば多くの日本人は “ビザ免除プログラム“ を利用するため、ビザを取る必要が無いことが殆どですが、留学やワーキングホリデーでの渡航の場合には、入国前に必ずビザを取得しなければなりません。

台湾は特殊な地域(公式に日本政府は台湾を国家として認めていない)のため、在日台湾大使館はなく、全ての台湾ビザの手続きは台北駐日経済文化代表処が代わりに行なっています。

この機関は、中華民国(台湾)の日本における 外交の窓口機関になります。民間の機構ではありますが、実質的には大使館や領事館の役割を果たしていますから学生ビザ、ワーキングホリデービザ、ロングステイビザ、永住ビザなど台湾へ入国・滞在するためのビザもこの機関が手続きを行なっています。では、各種台湾のビザについて下記にてご紹介して参ります。

トップビザ免除短期停留短期商用学生退職者ワーキングホリデー長期居留永住


 ビザ免除

日本を含む39カ国の国籍保持者であれば、下記の条件を満たす限り出発前にビザを取得する必要はありません。

・ビザ免除措置国の国籍保持者(日本は含まれます)
・パスポートの残存期限が6ケ月以上(日本は3ヶ月以上)あること
・帰国又は台湾出国のの航空券を保持していること
・入国審査で問題がない方
・滞在予定期間が入国から90日以内の観光・訪問が目的であること(※1)
・利用する空港が下記のいずれかであること(※2)

※1:商用が目的の場合、商業行為上で交された契約を履行するため、台湾に入国し、短期間の技術指導を行うもの、ならびに機械設備の取り付けやメンテナンス、貨物の検品などに限られる

※2:桃園国際空港、台北松山空港、台中清泉崗空港、高雄小港国際空港、澎湖馬公空港、台東空港、花蓮空港、金門尚義空港。 基隆港、台中港、高雄港、花蓮港、金門港水頭港區、馬祖港福澳港區)

尚、インド、インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナムの国籍で、日本、イギリス、EUシェンゲン協定加盟国、オーストラリア、ニュージランド、アメリカ、カナダへの有効ビザ(永住権を含む)を取得された方は、出発前に中華民国内政部入出国及び移民署の専用ウエブサイトにて渡航認証システムによる認証を受けなければなりません。
(https://nas.immigration.gov.tw/nase/)

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 短期停留ビザ

短期停留ビザとは、一回の滞在日数が180日以内の短期訪問ビザのことです。申請者の状況に応じて2週間から90日間のビザが発給されます。90日以上を希望する場合には一定の条件を満たさなければなりません。

申請対象者
・上記の免除プログラム適用外の国籍保持者
・90日を越えて滞在を希望する場合

ビザの申請は原則本人(又は指定代理人)により行います。申請書類に不備が無ければ翌日に発給されます。また当日発給を希望する場合には通常の申請費用に50%上増しすることで即日発給の対応となります。

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 短期商用ビザ

このビザは90日以内の商用を目的とする日本国籍保持者の方を対象とした一年間有効で期限内であれば出入国に制限のないビザになります。(日本国籍以外の方は諸条件が異なります)

申請に際して必要なもの
・パスポートの有効期間が15ヶ月以上あること
・勤務会社からの在職証明書が取得できること
・勤務会社の登記簿謄本と印鑑証明が提出できること
・勤務会社から台湾への出張証明書が提出できること

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 学生ビザ

このビザは、語学研修を目的として台湾へ渡航する方のためのビザになります。 このビザを申請するには、規定された学校からの入学許可証と留学費用や滞在中の資金を持っていることを証明する必要があります。

このビザには1回の入国だけが許可されるシングルビザと、ビザの有効期限内であれば何度でも入国が許可されるマルチビザの二種類があり、どちらでも申請者の都合に合わせて申請することができます。

ビザが発給された日から180日以内に台湾へ入国し、入国日から90日間が滞在が許可されることなりますが、これを超えて滞在を希望する場合には、渡航後に内政部入出国移民署あるいは各県(市)に配置される移民署のサービスセンターにて手続きを行うことで更に90日間の滞在を延長することが可能です。その後、更に滞在を延長される場合には居留査証への切り替えることが求められます。

ビザ発給可能な学校
国立台湾師範大学、国立政治大学、淡江大学、中国文化大学、国立台湾大学など27校です。

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 ロングステイ/退職者ビザ

日本国籍保持者を対象とした退職者ビザ制度になります。このビザは180日間の滞在が可能となり、ビザの有効期限内であれば出入国に制限はありません。

対象者
・年齢が55歳以上の日本国籍保持者
・既に定年退職していること
・パスポートの残存期間が9ヶ月以上あること
・過去に犯罪暦が無いこと
・約500万円以上の個人資産を証明できること
・年金受給者であることを証明すること
・半年以上の海外旅行保険に加入すること
・配偶者を同行する場合には配偶者の年齢制限はない

また滞在中に現地にてビザを延長することはできませんが、滞在期限が切れた後に改めて再申請することは可能です。

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 ワーキング・ホリデービザ

日本と台湾の若者の異文化交流を目的とし年間2000名(半年1000名ずつ)を対象として発給される新しいビザ制度になります。ビザの有効期限は発給から180日になりますが、ビザが許可された日からカウントされることになります。(入国日ではありません) 

また現地入国後、滞在期限が切れる15日前から、居住地の内政部入出国移民署のサービスステーションで更新手続をすることで最大180日間の延長ができ、これにより最長滞在日数が360日間(1年間)になります。

申請資格
・ビザ申請時に日本在住の日本国籍保持者であること
・過去に台湾のワーキング・ホリデービザを取得していないこと
・申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
・滞在目的は休暇であること及びビザ終了後は出国すること
・パスポートの残存期限が6ヶ月以上あること
・海外旅行保険に加入すること
・滞在(20万円)及び帰国のための資金を証明すること

このビザでの就学は3ヶ月以内、就労は同一雇用主のもとで3ヶ月以内、また12ヶ月間の連続労働は認められていません。

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 長期居留ビザ

これは台湾に長期滞在される方を対象としたビザになります。対象となるのは、就労(赴任)、投資、家族呼び寄せ(配偶者、未成年者)、宗教活動、留学などの目的で中華民国に6ヶ月以上の滞在を必要とする方となります。申請に必要な書類は渡航目的により異なります。(停留ビザで渡航後に現地で長期居留ビザへ切り替えることも可能です)

・就労(日本語教師などの専門職、学位や職歴が審査対象)
・投資(起業する方、事業計画が審査対象)
・家族(台湾人の配偶者や子供、家族関係の証明)
・宗教(宗教活動を目的とする方、宗教団体の招聘状などが必要)
・留学(正規留学を希望する方、学校からの入学許可証が必要)

尚、現地到着後、15日以内に居住地の内政部入出国及移民局所属のサービスセンターにて外国人居留許可手続きを行う必要がありますので注意が必要です。

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 永住ビザ

以下の条件を満たし、台湾での滞在日数が規定以上に達することで申請が可能となります。

・年齢が20歳以上であること
・下記のいずれかに該当すること

@合法的に7年以上台湾に居住し、そのうちの5年間は毎年183日以上居住していること
A合法的に5年以上台湾に居住する台湾国籍保持者の配偶者及び子供で、そのうちの5年間は毎年183日以上居住していること B合法的に10年以上台湾に居住する外国国籍保持者の配偶者及び子供で、そのうちの5年間は毎年183日以上居住していること C合法的に連続して20年以上滞在し、そのうちの10年間は毎年183日以上居住していること
D台湾に特別な貢献がある外国人または台湾が必要とするハイテク技術者については上述の要件を満たさなくても永住ビザの申請が可能

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